カルテ(診療記録)開示について
厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療情報の開示を行っています。開示を行うにあたり、患者さんの大切な個人情報であるという観点から、プライバシーや利益を保護するためにいくつかの条件を定めております。
以下の内容を十分ご理解いただいた上で、開示申請を希望される方は申請に必要な事項をご確認いただき、お申込みをお願いいたします。
開示申請ができる範囲
坂梨会阿蘇温泉病院で診療を目的として、作成された診療録(看護記録、検査データ画像データ等)
※他の医療機関で作成された文書及び、諸記録は開示対象外となる場合がございます
開示請求の受付
請求に必要な書類を持参のうえ、受付窓口でカルテの開示請求をしたい旨を、お申しください。
受付から開示決定までに3週間程度の期間をいただき、開示準備が整い次第ご連絡します。
受付時間 | 午前8時30~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を省く) (注)30分程度かかりますので午後4時30分までに来院ください。 |
開示申請ができる方
- 患者本人。(患者が成人で判断能力ある場合)
- 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準する者。
(3親等以内が望ましいが、他に適当な人がいない場合6親等以内) - 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人。
(任意後見人とは…判断能力が乏しくなる前に、本人の意思によって定める後見人。) - 患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、
疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる。
(決定代理人とは…代理人の一種で法律により代理権を有すことを定められた者のこと。) - 患者さんが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族、及び
これに準ずる縁故者。
開示申請をお受けできない場合
- 診療情報の提供、診療記録の開示が、第三者の利益を害するおそれがあるとき。
- 診療情報の提供、診療記録の開示が、患者本人の心身状況を著しく損なうおそれがあるとき。
- 診療情報の提供、診療記録等の開示を不適当とする相当な事由があるとき。
開示手順
- 開示のご相談・開示申込は、受付へお願いいたします
- 開示申請をされる方は当院所定の診療記録等の開示申込書をご記入、ご捺印(シャチハタは不可)の上、必要書類を提出していただきます。
- 当院が申込書を受理した日(必要書類が完備した日)から約2週間程度で結果のご連絡を
させていただきます。(主治医及び管理者の許可が必要となっています。) - ご連絡後、開示資料の引渡しを行いますので、受付までお願いいたします。
その後、申請される方の身分証明書を再度確認させていただきますので、ご持参ください。 - 診療記録等の開示には費用が発生いたしますので、ご了承ください
カルテ開示の流れ(患者さんご本人・家族・代理人)
カルテ開示の流れ(法律事務所・保険会社・委託会社等)
開示申請に必要なもの
患者本人 |
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患者家族 |
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法定代理人 |
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法律事務所
保険会社 委託会社など |
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※身分証明書とは、運転免許証、パスポ-ト、身体障害者手帳、マイナンバーカード(通知カードは不可)等、その他公的機関の発行するもので、顔写真・氏名・生年月日の記載があるもの
※上記をお持ちでない場合は健康保険証、年金手帳、介護保険証、会社の身分証明書又は学生証、当院診察券、公的機関が発行した資格証明証のいずれか二つをご用意ください。
※法律事務所の場合は弁護士である事を証明できるもの、保険会社の場合はその職員である事を証明できるものも必要です。
必要書類については下記よりダウンロードしてください
- 診療記録等の開示手順について
- 診療記録等の開示申込書(患者さんご本人・家族・代理人用)
- 診療記録等の開示申込書(法律事務所・保健会社・委託会社等用)
- 委任状(患者さんご本人・家族・代理人用)
- 委任状(法律事務所・保健会社・委託会社等用)