坂梨会では、ご利用の患者様・利用者様・ご家族様が当会に安心して来て頂けるよう、また健康増進法第25条の定めにより、受動喫煙防止の為、病院・老健施設・有料老人ホームなど全ての施設において敷地内禁煙となります。
当会をご利用の皆様には、受動喫煙の本対策にご理解頂きますようお願い申し上げます。
受動喫煙防止について
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律(「改正法」)が成立しました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。